研究活動における不正防止への対応
研究活動おける不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反することであり、科学そのものに対する背信行為です。 研究活動の不正行為への対応は、研究者自身の規律や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより、対応の強化を図っていく必要があります。
国の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月)に対応し、公立大学法人和歌山県立医科大学において研究不正が起こりにくい環境をつくり、研究機関及び大学として責任を持って研究不正の防止等に取り組むことを目的として「和歌山県立医科大学における研究不正防止計画」等を定め、研究活動における不正防止に取り組んでいます。
1 関係法規等
- 和歌山県立医科大学における研究不正防止計画 / 別表
- 和歌山県立医科大学における研究データの保存及び管理に関する規程
- 人を対象とする医学系研究に係る情報等及び試料の保存及び管理に関する規程
- 和歌山県立医科大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程
- 公立大学法人和歌山県立医科大学不正行為等通報処理に関する規程
- 公立大学法人和歌山県立医科大学職員懲戒規程
- 公立大学法人和歌山県立医科大学役職員倫理規程
- 公立大学法人和歌山県立医科大学役職員倫理規程に基づく行動規範
2 研究不正防止の体制
(1)組織としての責任体制の確立による管理責任
- 研究不正防止計画推進最高責任者(理事長?学長)
「和歌山県立医科大学における研究不正防止計画」(以下「当計画」という。)を実施するために必要な措置を講じるとともに、以下の各責任者が責任を持って計画を推進できるよう、適切にリーダーシップを発揮します。 - 研究不正防止計画推進責任者(医学部長、保健看護部長、薬学部長、助産学専攻科長(なお、病院長が実施を承認した研究については、病院長。))
当計画の推進を統括する実質的な責任者であり、研究不正防止計画推進最高責任者の指示の下、
①自己の管理監督又は指導する部局等において当計画を推進します。
②役割の実効性を確保するため、それぞれの所属において研究不正防止計画推進副責任者を任命します。 - 研究不正防止計画副責任者は、自らが所管する各所属における研究不正防止の責任者として、当計画を推進し、本学に雇用されて研究活動に従事する者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者を把握?管理します。
(2)研究不正防止に関すること(不正防止推進部署)
事務局 研究推進課 |
電話:073-441-0801 E-mail:kikaku-r@wakayama-med.ac.jp |
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(3)不正行為に関する通報(告発)?相談窓口
研究推進課 (管理棟1階) |
電話:073-441-0801 E-mail:rfusei@wakayama-med.ac.jp FAX:073-441-0713 書面又は面会の方法でも受け付け |
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(4)不適合に関する通報(告発)?相談窓口
臨床研究センター 事務室 |
電話:073-441-0896 E-mail:fusei_csc@wakayama-med.ac.jp URL:http://waidai-csc.jp/madoguchi2/ |
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不適合とは、研究の種別に応じて遵守義務のある法、省令、指針等の諸規定に対して適合していないことをいいます。
3 研究倫理教育の実施
- 研究活動を行い論文を発表する、あるいは発表を予定している全ての研究者を対象として、不正行為を事前の防止し、公正な研究を推進するために研究者に求められる倫理規範を修得させるための研究倫理教育を実施しています。
なお、研究倫理教育の受講において、大学院医学研究科生、保健看護学研究科生及び大学院研究生は研究者と位置付けています。 - 医学部、保健看護学部及び助産学専攻科において、学生が研究者として必要な基礎的素養を修得できるよう、研究倫理教育を実施しています。
- 各所属において、上記の研究倫理教育を統括する者として研究倫理教育責任者を配置しています。
4 一定期間の研究データの保存?開示
研究不正の疑義が生じた場合に、研究者が自身の活動の正当性を証明するため、その証明手段を確保しておくとともに、第三者による検証が可能となるよう、実験データ等の研究資料及び試料等の有体物を一定期間保存?管理しています。
また、開示の必要性及び相当性があると認められた場合には、これを開示することとしています。
5 特定不正行為及び不適切行為への対応
「和歌山県立医科大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程」に基づき、特定不正行為又は不適切行為に関する通報等を受け付けた場合には、予備調査として関係者からのヒアリング等を行います。
その予備調査の結果に基づき、さらに本格的な調査が必要となれば、調査委員会を設置のうえ、本調査を実施します。
6 情報発信?共有化の推進
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